施設・サービス

介護度をもらうときの6つのポイント!

「介護が大変になってきた」、「介護サービスを使い始めようかしら?」

「介護度をもらうにはどうすればいいの?」

と悩んでいる方に、、、。

介護保険サービスを受けるためには、要介護認定が必要です。

家族で悩まず外部に相談してください。少しでも力になってくれます。

要介護認定の申請の仕方

今住んでいる市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。(福祉課・介護保険課など)また地域包括支援センターでも申請可能です。

地域包括支援センターとは、「高齢者のためのなんでも相談所」という所で、地域住民からの相談のほか、要介護認定の申請や、介護サービスの手続き、介護サービスの事業所の紹介など色々な相談も受け付けています。

【申請時の持ち物】

①要介護・要支援認定申請書(市区町村の窓口でもらえます、またはWeb)

②介護保険の被保険者証

③健康保険の保険証(第2号被保険者65歳以下の場合)

④マイナンバー通知書

⑤申請者の印鑑(窓口に来る方)

⑥主治医の医療機関名が確認できるもの(診察券など)

まる
まる
もう一度行かなくて済むように、忘れ物に注意ですね。

要介護認定の認定調査の方法

市区町村の職員が自宅を訪問して、心身の状況に関する調査を行います。

調査は74項目の基本調査と特記事項からなります。

①訪問調査

訪問認定調査内容

概況調査 現在受けているサービス(在宅・施設)の状況
おかれている環境(住まいの状況・家族の状況・傷病・既往症等)
基本調査
  1. 身体機能・起居機能
  2. 生活機能
  3. 認知機能
  4. 精神・行動障害
  5. 社会性への機能
  6. 過去14日間で受けた特別な治療
特記事項 基本調査項目の中で具体的に内容が必要なものを選択し、介護の手間や頻度を明確にする

 

②審査判定(一次判定・二次判定)

聞き取り調査の内容をもとにコンピュータで一次判定を行います。

その後、介護認定審査会が一次判定の結果と主治医意見書を参考にして二次判定を行い、要介護レベルを決定します。

うしくん
うしくん
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

要介護認定結果通知が郵送で届く

非該当、要支援1~2、要介護1~5までのいずれかに認定され、結果が郵送で通知されます。

結果の通知は、申請から約1~2か月を要します。

ケアプランの作成をしてもらう

要介護の場合

要介護1~5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

要支援の場合

要支援1、2と認定された人は、地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成してもらいます。

ぶたさん
ぶたさん
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。

このケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

介護サービスを受ける手順

要介護の場合

①居宅介護支援事業者を選びます。(地域包括支援センターで教えてもらうか、市区町村のホームページに記載されています)

②担当のケアマネジャーが決まり、ケアプランが作成される。(施設の利用を検討している場合は、施設のケアマネジャーにプランを作成してもらいます。)

③サービスを利用します。

 

要支援の場合

①地域包括支援センターに連絡をします。

②地域包括支援センターの職員と介護予防ケアプランを作成します。

③介護予防サービスを利用します。

博士
博士
納得するケアプランを作成してもらうためには、自分たちの意見や希望もはっきり伝えることが大切です。

 

有効期間満了前に更新または変更の申請に注意

認定の有効期間は原則6ヶ月(更新認定の場合は12ヶ月)です。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新または変更の申請をしてください。

 

ABOUT ME
maru
病院や高齢者施設のリハビリで20年以上働いていました。ケアマネジャーの資格もあります。今までの経験でお役に立てたらうれしいです。

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